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【裁判例】再転相続人の熟慮期間


2020.09.25お知らせ

民法915条では、相続人は3か月以内に相続について承認又は放棄をしなければならないと定めています。

Aが亡くなり、Aの相続人Bが承認及び放棄をしないうちに亡くなり、Bの相続人Cが相続人(C=再転相続人)となった場合、3ヶ月(熟慮期間)はいつの時点からスタートするのかが問題となります。

民法916条では、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算する」と定められています。

これについて2つの考え方があります。

①Cが自分のために第2次相続(Bからの相続)の開始があったことを知った時

②CがBのために第1次相続(Aからの相続)の開始があったことを知った時

 

この問題について、最高裁判所第二小法廷令和元年8月9日判決は、「民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」と判示しました。

②の考え方を採用しています。

CはBからの相続が開始したことを知ったからといってBがAの相続人であったことを知り得るわけではなく、BからAの相続人としての地位を承継したことを知らないまま熟慮期間がスタートしてしまうと、CがAからの相続について承認又は放棄の選択をする機会が保障できないことを結論の理由として指摘しています。

参考文献:判例タイムズ1474号5頁

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