弁護士 平井 健太郎大阪で医療過誤(患者側)の法律相談

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お知らせ

7月24日 大阪医療問題研究会の総会に出席


2025.07.29お知らせ

大阪医療問題研究会で開催されている定例会に出席しました。

今回の定例会では1件の判例報告がありました。

 

扱った判例は、最高裁平成31年3月12日判決です。

これは統合失調症により診療中の患者が帰省中に自殺した場合において、医師に自殺防止義務がないとされた事例であり、最高裁では病院側の責任が否定されています。

精神科の自殺事案では、自殺が抽象的にではなく具体的に予見できたかどうかが重要になります。

他方、抽象的に自殺のおそれがあるからといって、身体拘束などをすることにも人権の観点から問題になる場合があります。

実際の現場では難しい判断が求められると考えられ、患者側代理人としても慎重な調査が求められると思います。

 

取り扱い件数が多いわけではありませんが、精神科の事案も取り扱っており、相談もお受けしています。

ご自身やご家族が受けられた医療に困りごとや悩みごとをお持ちの方は、遠慮なくご連絡ください。

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