弁護士 平井 健太郎大阪で医療過誤(患者側)の法律相談

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お知らせ

カルテの開示方法(病院窓口で開示)


2020.09.11お知らせ

カルテの開示方法には、①病院窓口で開示を依頼する方法と②裁判所の証拠保全手続を利用する方法があります。

 

今回は①病院窓口で開示を依頼する具体的方法について説明します。

1.病院の窓口(医事課)でカルテの開示請求をしたいと申し出てください。

2.開示請求書を窓口で受け取り、必要事項を記入し、書類(本人確認書類、戸籍等)を揃えます。

3.開示請求書と書類を病院に提出し、開示されるのを待ちます。

4.開示されたら病院窓口または郵送でカルテを受け取り、開示費用を支払います。

 

これで手続は完了ですが、よく聞かれる質問に答えたいと思います。

 

Q.開示請求書の期間や書類の内容はどうすればよいか?

A.期間は基本的に入通院の全期間、書類はカルテだけでなく看護記録や画像などすべての書類が必要です。複数の診療科の場合もあるため全診療科とすることも忘れないでください。

 

Q.開示の理由を聞かれたら、どう答えたらいいか?

A.「記録を保存するため」「経過を確認するため」と答えれば十分です。そもそも診療情報の提供等に関する指針に「申立ての理由の記載を要求することは不適切である」と定められています。

 

Q.費用はいくらくらい必要ですか?

A.コピー代1枚◯円、画像データCD-R1枚◯円の他に開示手数料が必要です。コピー代や開示手数料は病院によって異なります。

 

この他にもご質問があれば、お気軽にお電話ください。

調査手続のご依頼をいただいた方は弁護士が代わりに開示手続を行うこともできます。

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